財団法人学習ソフトウェア情報研究センターでは、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校および養護学校等の授業で活用するために教師等が自ら作成したソフトウェアやデジタルコンテンツを対象に、毎年「学習ソフトウェアコンクール」を実施しています。すぐれた作品には文部科学大臣奨励賞をはじめ数々の賞を授与するとともに、その作品を紹介し、広く学校等教育現場に役立てていただいております。本年も下記のとおり実施いたしますので、ふるってご応募ください。 1.対象作品 A. 先生等が作成したもの 先生等が児童生徒の学習のために作成した次のような形態、またはこれらを複合するソフトウェアやコンテンツ 学習指導用ソフトウェアドリル型、シミュレーション型、ツール型等のソフトウェアホームページ学習、映像素材提示等のためのホームページまたは、一般のホームページの中、学習、素材提示等のページ素材集静止画、動画、アニメなどPC素材を集積した素材集DVDビデオPC上で動作するDVD等に収容されたビデオ B.児童生徒が作成したもの 先生の指導のもとに、児童生徒が学習活動の作成した上記形態のソフトウェアやコンテンツ 2.応募資格 1.団体 ・学校、教育委員会、教育センター、その他教育機関、研究グループ等 ・先生の指導のもとにある児童生徒(1.B項対応) 2.個人 学校の先生、教育委員会、教育センターの教育関係専門職、その他教育経験者等 3.応募期限  平成20年5月9日(金) 4.審査のポイント ・その作品により、学習を効果的に進めることができるか。 ・開発者の創意・工夫が折り込まれているか。 ・作品を使った(/児童生徒が制作した)実践内容、および成果はどうか。 ・作品の内容、質はどうか。 5.提出物:後掲の「応募要領」に基づき提出してください。 6.送付先:〒160−0012 東京都新宿区南元町23番地(公立共済四谷ビル)    (財)学習ソフトウェア情報研究センター コンクール係 問合せ先 E-mail:gjk@gakujoken.or.jp電話:03-5919-3401 FAX:03-5919-3402 7.賞:文部科学大臣奨励賞(団体賞、個人賞、各賞金10万円+副賞)、学情研賞、日本児童教育振興財団賞、日本教育新聞社賞、東京書籍賞、マイクロソフト賞(以上各賞金5万円)、奨励賞 8.入賞発表:学情研ホームページ http://www.gakujoken.or.jp/(6月下旬予定) 「学習情報研究」誌7月号、学情研メールマガジン、日本教育新聞  (授賞式は8月1日(金)に開催予定です。) 9.入賞作品の扱い ・入賞作品の紹介 入賞作品の内容等について、学情研ホームページ、「学習情報研究」誌で紹介し、他の学校等での開発の参考に供します。 ・入賞作品の閲覧・提供 入賞作品のうち、広く全国の学校で利用できるものについて、開発者の許諾を受けたうえで、学情研ホームページで検索可能として、ホームページ上の作品はそのまま利用に供する他、媒体等によるものは、学校等から希望により、複製して提供させていただきます。 10.審査員(予定 五十音順 敬称略) 赤堀 侃司 東京工業大学教育工学開発センター教授 芦葉 浪久 東北師範大学客員教授 井口 磯夫 十文字学園女子大学人間生活学部教授 石出  勉 千代田区立九段中等教育学校主幹 伊東 良朗 元国立教育会館教育情報アドバイザー 大串 一彦 川崎市総合教育センター情報視聴覚センター室長 岡   行輔   (財)学習ソフトウェア情報研究センター常務理事 木下 昭一 聖徳大学人文学部教授 坂井 岳志 世田谷区立八幡小学校教諭 坪内 孝治 文部科学省生涯学習政策局参事官(学習情報政策担当)補佐 原   克彦 目白大学人間社会学部教授 村瀬 康一郎 岐阜大学総合情報メディアセンター長 林   向達   東京大学大学院学際情報学府 米山  誠    元川崎商業高等学校校長  応 募 要 領 ◇提出物 次のものを提出してください。提出物は原則として返却いたしませんのでご了承ください。 1. ソフトウェア、コンテンツ 応募ソフトウェア、コンテンツをCD、DVD、MO等の媒体に収容してください。 ツール型ソフト等の場合は、サンプルデータも収容してください。 2. 応募資料 次項「応募資料記入要領」(学情研ホームページから様式ダウンロード可能)にしたがって資料を作成し、テキストファイル(前項の媒体等に収容)と、印刷したものを提出してください。 3. 参考資料 実践紹介、内容補足説明、その他参考となる資料等がありましたら、添付してください。 ◇応募資料記入要領 1.応募作品の名称 :「 」 2.作品区分 :a.先生等が作成 b.児童生徒が作成  (以下、a.、b.・・・等選択形式のものは、該当部分を残して、それ以外は削除してください。) 3.応募者 1.団体応募(1) 団体の名称(フリガナ):(先生の指導のもとにある児童生徒の場合は、学校名・クラス名等。先生のお名前を代表者欄に)(2) 所在地・住所: 〒・電話:・FAX:(3) 代表者・役職: ・氏名(フリガナ):(4) 窓口 ・役職: ・氏名(フリガナ):  ・E-mail: 2.個人応募 (1) 氏名(フリガナ): (2) 年齢 (3) 勤務先(フリガナ)  ・名称: ・住所: 〒 ・電話 : ・FAX: (3) 自宅 ・住所: 〒 ・電話: ・FAX: (4) E-mail: 注.応募された方の氏名等の個人情報は、当財団法人の事業以外には使用いたしません。 4.応募作品の内容 (1) 特徴 (ヨコ25字、タテ15行程度で作品の特徴をわかりやすく書いてください。) (2) 内容 校種: 学年: 教科: 内容: (ヨコ25字、タテ20〜25行程度で作品の内容を書いてください。表組にしても結構です。) (3) 実践内容・結果 (ヨコ25字、タテ20〜25行程度で学校の授業での内容・結果を書いてください。) 5.その他 (1) 動作環境 ・OS ・開発言語・ツール ・動作に必要なソフトウェア等 (2) セットアップ・起動方法 (3) 操作方法 (必要に応じて操作マニュアル等を添付してください。回答を入力しないと進行しないものについては、回答例も記してください。) (4) 引用等 (作成する際、教科書、図書教材、他のソフトウェア等を利用または引用しましたか。) a. 利用・引用していない。 b. 利用・引用した。 b-1 利用・引用したが問題無い。(著作権フリーの素材の利用等) b-2 著作権者の了解をとりつけてある。(公開、流通について) b-3その他: この場合の引用・利用資料・ソフトウェア等名称: (5) 公開等の状況 a. インターネット上で公開している。(閲覧/ダウンロード可能) URL http:// b.公開の予定がある。時期:     年    月 c. 公開の予定は無い。 (6) 案内 (このコンクールを何で知りましたか。) a. 学情研ホームページ b.ダイレクトメール c. 「学習情報研究」  d. 学情研メールマガジン e. その他:              (7) 参考資料等: (8) 過去にこのコンクールで受賞した作品の改良版である場合は、受賞したときの作品名を記載してください。    作品名                         (9) 他のコンクールで受賞した作品にあっては、その概要を記載してください。    コンクール名                     受賞名                    以上 グループホーム若人 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央64−26 045-944-0908 グループホームみんなの家横浜茅ヶ崎東 〒224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東5丁目5−18 045-949-2157 グループホームグリーンヴィレッジ 〒224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東5丁目8−13 045-943-7028 グループホームふぁいと勝田 〒224-0034 神奈川県横浜市都筑区勝田町655 045-590-0720 グループホーム和が家 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町448−2 045-470-0525 グループホーム泉の郷川和 〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町2308 045-949-1316 痴呆性高齢者グループホーム横浜はつらつ 〒224-0027 神奈川県横浜市都筑区大棚町74−10 045-595-3131 グループホーム池辺 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町2218 045-949-3203 グループホーム夢友ハウス 〒224-0026 神奈川県横浜市都筑区南山田町4028 045-592-2369 朝日のあたる家グループホーム 〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田2丁目8−14 045-592-6315 グループホームやすらぎの郷 〒227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台3−13 045-988-1321 グループホーム青葉台 〒227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台3−9 045-981-6900 グループホームミルキーウェイ 〒227-0035 神奈川県横浜市青葉区すみよし台21−9 045-961-1714 グループホームみどりのそよかぜ 〒225-0016 神奈川県横浜市青葉区みすずが丘26−15 045-974-3701 横浜福祉研究所附属グループホームゆうきゃん(夢感) 〒227-0044 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野10−119 045-979-0860 横浜福祉研究所附属グループホーム夢美 〒227-0044 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野10−28 045-979-0800 グループホームミルキーウェイ 社会福祉 神奈川県横浜市青葉区すみよし台21-9 http://home.database7.com/index.xml ======================================================================================================== 痴呆性老人の公的援助制度 (1) ホームヘルパー派遣  重度の心身の障害で日常生活を営むために支障のある場合、訪問介護員(ホームへルパー)が家庭を訪問し、老人の日常生活、身の上に関する相談・助言、食事の世話、洗濯、掃除、身のまわりの世話、生活必需品の買物、その他必要な家事、介護の手伝いをしてくれます。  費用負担額は、所得によって違ってきます。窓口となる福祉課などに問いあわせてください。 (2) 通所デイサービス  家族による日中の介護が困難な人を対象として、老人ホーム、老人福祉センターなどに併設または単独に設置されたデイサービスセンターで、日々の通所により各種のサービスが受けられます。そのサービス内容は、送迎、食事、入浴、介護、レクリエーション活動、生活指導、日常動作訓練、家族介護者教室などです。 (3) 短期入所(ショートステイ)  介護者の介護疲れや疾病、出産、冠婚葬祭、事故、旅行などにより、寝たきり高齢者などを一時的に養護する必要がある場合に、その介護者に代わって高齢者を短期間、施設で養護します。  特別養護老人ホーム等における短期入所生活介護と、老人保健施設等における短期入所療養介護があり、2000年4月から、介護保険による給付となりました。利用期間は、短期入所生活介護、短期入所療養介護ともに、要支援・要介護状態によって7〜42日(6か月程度)となっています。 (4) 老人訪問看護ステーション  医師の指示に基づき、看護婦、保健婦、理学療法士、作業療法士らが家庭を訪問し、病状の観察、清拭、機能訓練等、療養上の世話や必要な診療の補助を提供してくれます。 (5) 老人日常生活用具給付・貸与  要援護・介護老人がひとり暮らし老人(ただし種目によって対象者は異なる)で、日常生活用具の給付等が必要と認められるものについて対象となります。特殊寝台、マットレス、エアマット、腰掛け便座(便器)、入浴補助用具、特殊尿器、火災報知器、痴呆性老人徘徊感知機器、歩行支援用具などの給付が受けられたり、老人用電話を借りたりすることができます。 (6) 老人福祉手当  65歳以上の老人で6か月以上寝たきりまたは痴呆等の状態にあり、食事、入浴、排泄など日常生活を営むうえで著しい支障をきたす人に対し支給されます。 (7) 障害者控除  税務署に相談し、税金の軽減が受けられます。 (8) 保健医療サービス  老人医療費の適用されない初老期痴呆患者などについては、医療費の公費負担を行っています。保健所を経て都道府県へ申請することにより、手続きが行われます。 ======================================================================================================== 痴呆とわかったら、まずなにをすればよいか 1.痴呆とわかったら、まずなにをすればよいか  痴呆とわかった場合にまず第一に重要なことは、痴呆に対する理解と正しい知識をもつことです。その痴呆がどのような原因で起こり、治療によって治せる痴呆か、治せない痴呆かを正しく鑑別診断してもらうことが重要です。  痴呆の原因疾患には、いろいろなものがあります。そこで原因疾患を治療が可能か否かという点でまとめてみましょう。  治せない痴呆の代表は、アルツハイマー型痴呆で、現在のところ原因が不明であり、残念ながら確かな治療法がありません。これ以外の退行変性に基づく疾患による痴呆についても、同様にまだよい治療法がありません。  治せる痴呆には、甲状腺機能低下症、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、脳腫瘍、低酸素血症、薬物による痴呆、ビタミン欠乏に伴う痴呆、うつ病(仮性痴呆)などがあります。これらの疾患による痴呆は、早期の発見と適切な治療により治せる可能性があります。また、脳血管障害(脳出血、脳梗塞など)が原因となって発現する脳血管性痴呆は、治療はむずかしいとはいえ進行を抑えて症状を軽くすることができます。しかし、これらの病気においても、脳の破壊が高度に進んでしまったものは治すことができません。  それでは、正しい診断をしてもらうにはどうしたらよいのでしょうか。痴呆性老人が家庭で生活するなかで、保健、医療、福祉面の相談・治療、およびサービスを受けられる機関とその内容を簡単に述べます。   ======================================================================================================== (1) 医療機関  まず、大学病院や総合病院の内科、精神科、精神病院および精神科診療所で専門医の診察を受けて、正確な診断をくだしてもらうようにします。なお、かかりつけの医師がいる場合は、その医師に相談して、痴呆患者を扱っている専門医療機関を紹介してもらうことです。 (2) 老人性痴呆疾患センター  厚生省の老人性痴呆疾患センター事業として、都道府県によって精神科を有する総合病院などに設置されており、保健医療・福祉機関と提携をはかりながら、老人性痴呆疾患患者などの専門医療の相談、鑑別診断、治療方針の選定、夜間や休日の救急対応にあたっています。治療が目的の長期入院はできません。  病院によっては、予約が必要だったり、自治体の相談窓口や保健所をとおさないと受診できないセンターもありますので、詳しいことは保健所などに問いあわせてください。  ここ数年で多くの施設がオープンしているほか、保健所、福祉事務所および市区町村の老人福祉担当課、精神保健センターが在宅の痴呆性老人についての相談に応じてくれます。 (3) 保健所  保健所は、地域における精神保健の第一線機関であり、在宅の痴呆性老人やその家族への支援サービスの一つとして、老人精神保健相談指導事業がすすめられています。このサービスは、第一に老人の痴呆疾患の予防などについて地域住民に普及啓発を行う、第二に相談窓口を設置して痴呆性老人の介護(ケア)の相談や指導を実施する、第三に各関係機関との連絡をとり適切な処置がなされるよう配慮し相談ケースの処理を行うことなどであり、より身近なアドバイスが受けられるものです。 (4) 福祉事務所  福祉事務所は、福祉に関する現業事務所であり、家族が出向けば痴呆性老人についての相談や指導が受けられ、各種の福祉サービスが受けられます。 痴呆を防ぐためには・・・ - -